【2022年5月更新】ビジタービザの申請は、3カ月以上長期滞在同行家族 (配偶者及び未成年の子供)のみとなっております。こちらの理由以外のビジタービザ申請は現在受け付けていません。
2020年2月1日よりフランスのビザ申請方法が大きく変更になりました。(下記大使館サイト抜粋)
”日本で提出されたビザ申請書類は、東京の在日フランス大使館で審査されます。
ビザ申請に関する情報、申請書類の準備と提出、さらに申請後の進捗状況に関しては、フランス・ビザ公式サイト「France-visas」をご利用ください。
フランスへのビザを申請する方は上記France-visasサイトよりアカウントを作成し、ビザの申請手続きを進めるようにして下さい。
下記情報は2019年8月3日現在の在日フランス大使館のデータを参考にしております。
近年フランスへの語学留学の際に学生ビザの申請をするとビザ却下をされるケースが多くなっているようです。
ディプロムや資格などを取得することが目的ではない留学の場合は学生ビザではなくビジタービザを申請していただくことをフランス大使館大使館も推奨しています。
学生ビザは高等教育機関または公立/私立の教育機関における学業を目的としてフランスに3ヶ月以上滞在する方に適用されます。
個人的な目的の場合(修了証、ディプロム、資格を取得することが目的ではない場合)、長期学生ビザは適応されず、ビジタービザを申請しなければなりません。
(以上在日フランス大使館のサイトより)
ビジタービザと学生ビザの大きな違いは
・現地での労働ができないこと
・経済証明として1年の滞在には最低300万円以上の証明が必要であること
・キャンプスフランスへの登録料などが不要であること
などが挙げられます。
キャンプスフランスへの登録は不要ですが、フランス渡航の動機書などは必要となりますので、キャンプスフランス用に作成した作文がある場合は利用できます。
ビジタービザの申請方法は下記
をご参照下さい。
以下の情報は代表的な査証の取得手続き例です。
詳細は必ず在日フランス大使館までお問い合わせください。
在日フランス大使館:http://www.ambafrance-jp.org
ビジタービザは、さまざまな目的でフランスに滞在するために申請することが可能です(大学のサバティカル休暇、退職後の生活、文化目的、芸術目的、 個人的な目的での就学(修了証書やディプロマの取得が目的ではない就学)、個人的な目的での研究活動、個人的な目的での執筆活動、など)。 ビジタービザをもって労働許可を必要とし、且つ、報酬を伴う全ての就労活動に従事することは認められておりません。

ビザの有効期限
1滞在許可証としての効力を持つ長期ビザ
- 2009年9月1日より、フランス移民局(OFII : Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) での必要手続きを行うことを前提に、3ヶ月以上・1年以内の滞在のためのいくつかのカテゴリーの長期ビザに対して滞在許可証としての効力を持つ長期ビザが発行されています。移民局発行の証紙シールがパスポートに貼付されることにより、手続きは完了し、長期ビザは滞在許可証として有効となります。
- この移民局での手続きは必須となります。入国日より3ヶ月以内に移民局に登録がなされない場合、ビザ保持者はフランス当局より不法滞在者と認識され、発給されたビザは効力を失います。
- 滞在許可証としての効力を持つ長期ビジタービザは「VISITEUR CESEDA R311-3 5°」と記載されている。このビザの受給者はフランス入国後OFII(移民局)申請書を居住県管轄の移民局へ書留で郵送し、呼び出し状を受け取って移民局より指定される手続きを行って下さい。OFII(移民局)申請書を居住県管轄の移民局へ書留で郵送し、呼び出し状を受け取って移民局より指定される手続きを行って下さい。
– 戸籍及びフランスでの住居証明の提出
– 写真1枚の提出
– 申請料金349ユーロの支払い
– 健康診断
【注意】移民局申請用紙(Formulaire OFII)の作
成は一度きりとなります。紛失または盗難に遭った場合、申請用紙の写しを作成するには警察発行の紛失届または盗難届が必要となります。
2滞在期間の延長
ビザ有効期間以上の滞在を希望する場合、ビザの有効期間失効の2ヶ月前よりフランスの県庁(Préfecture)にて 滞在許可証を申請する必要があります。滞在許可証申請に関するお問合せは、ご自身の居住地を管轄する県庁にお問合せ下さい。ビザセクションでは回答できません。
3一時滞在長期ビザ <Visa de long séjour temporaire>
状況によって、ビザセクションでは、有効期間が4~6ヶ月であり、移民局での手続きを免除とする一時滞在長期ビザ発給の決定を下すことがあります。このビザに
は「DISPENSE DE CARTE DE SEJOUR」との表記があり、ビザに記載された有効期限以上の滞在延長は認められません。
ビザの申請方法

- ビザ申請は申請者本人が来館しなければなりません。 受付は、在日フランス大使館領事部ビザセクション(東京都港区南麻布4-11-44)にて月曜日から金曜日の9:00~11:30となります(日本の祝祭日を除く)。申請はフランス入国予定日の3ヶ月前より可能であり、少なくとも3週間前までに行うこと。
- ビザ申請には、申請予約を取る必要があります(パスポート1通につき1件の予約が必要)。申請予約はフランス大使館ウェブサイト上《ビザ申請予約システム》のみで受付可能です。
- 郵送でのビザ申請は一切受け付けておりません
審査に要する日数
- 審査期間とは、ビザ申請日から発給可否決定の期間を指します。郵送によるパスポート返送期間は含まれません。
- 最短審査期間は、申請されるビザのタイプ、また状況によっては申請者の国籍によります。また、最短審査期間は申請時において必要書類が全て揃っていることが前提となります。全ての場合に適応されるとは限りません。
- 審査に要する期間:書類がすべてそろった上で約1週間。この日数には郵送によるパスポート返却の時間は含まれない。
。
パスポート受領

- 来館によるパスポート受領窓口はフランス大使館正面受付です。
- 来館によるパスポート受領を希望した申請者は、領事部によるビザ発給可否決定を当館ホームページで確認後、申請証明チケット(QUITTANCE DE FRAIS DE DOSSIER ET RECEPISSE)の原本を正面受付に必ず提示の上、受領してください。
- 受付時間は月曜日から金曜日まで(祝日を除く)、8時30分~18時です。
- パスポート受領時に申請者の本人確認を行う場合がありますので、あらかじめご了承ください。
郵送の場合
ビザ申請時に氏名・住所を明記し、レターパック510(赤)もしくは600円分の切手を貼った封筒をご提出ください(パスポート1件につき封筒1通)。再度来館いただく必要がないよう、当館ではこの方法を推奨します。
第三者による受領の場合
ビザ申請時に委任状(作成日、パスポートと同じ署名、委任する第三者の氏名および続柄もしくは関係を必ず明記)を提出してください。委任された 第三者は、パスポート受領時に 1)委任状のコピー、2)身分証明書、3)ビザ申請証明チケット(quittance de dossier)の原本の3点を窓口に提示する必要があります。ビザ申請の証明のチケットの提示がない場合、返却は不可となります。
必要書類
ビジタービザ申請に必要な書類

- 書類やコピーの不足がある場合=不完全な申請書類は、ビザ申請が却下される可能性が高い
- 不足書類は後日提出することはできません。
- ビザ申請料金(返金不可):99ユーロ相当の日本円、支払は現金のみ(詳細はこちらを参照)
- 審査に要する日数:書類が全て揃っていることを前提とした上で、最低4週間(この日数には郵送によるパスポート返却の時間は含まれない。
- それぞれを下記の順番で揃えて提出のこと
- 日本語で作成された書類には、フランス語または英語の翻訳を添付すること
1申請書類チェックリスト。提出する書類およびコピーの有無を確認後、☐にチェックをする。
2長期ビザ申請書1部
- 長期ビザ申請書1部
(フランス大使館ホームページからダウンロードするか窓口で入手可能) - 記入方法は日本語訳を参照
- 内容を完全に記載し、日付・署名(パスポートと同じもの)を明記のこと。
- 鉛筆での記入は不可。
3証明写真1枚
証明写真1枚(正面、無帽、背景は白、35×45mm、デジタル写真不可)
申請書指定位置に貼付
4パスポート
- 写真ページのコピー1枚
- パスポート(10年以内に発効されたもの、申請するビザの有効期間終了日から数えて少なくとも3ヶ月以上の有効期間を残しているもの。さらにビザ用のページが見開きで続けて4ページ以上残っているもの。個人情報と署名の載っているページをコピーすること)
5申請料金 (返金不可)
99ユーロ相当の日本円支払は現金のみ
※審査後ビザが却下された場合、料金の払い戻しはできませんのでご注意ください。
6場合によっては、有効な日本の「在留許可」または「外国人登録証明書」、および「再入国許可」
その他の申請必要書類
以下の書類の提出がない場合、ビザ申請却下の可能性が高くなります。
申請者自身に該当する全ての書類を提出のこと。
7詳細を明記した動機書(フリーフォーマット)
8フランス滞在中の日本における社会的立場の証明
サバティカル休暇証明、年金受給証明、在職または休職証明書、教育機関・大学・研究機関の在籍証明書、など。不明な場合は、当館ビザセクションにて必要書類が判断できるように、ご自身の状況を詳細に説明したレターを作成のこと。
9労働しない旨の誓約書(フォーマットはダウンロード可)
一時的な住所であっても記載できない場合は、フランスにてどのように滞在するのかを説明するレターを添付すること。
10経済証明
1年の滞在には最低250万円以上の滞在資金があることを証明しなければならない。
申請者の経済的状況に従って、下記の書類を提出のこと。
SMIC(全産業一律スライド式制最低賃金)の年額(17,344.60ユーロ=約250万円)に相当する、またはそれ以上の十分な滞在資金があることを証明しなければならない。家族が同行する場合は家族の人数に応じて増額。
原則として、申請者自身の経済証明書の提出が必要(申請日より1カ月以内に発行された申請者名義の銀行の残高証明書)
特例として、申請者のフランス滞在費の正式な保証人となる、第三者の経済証明書の提出も可。その場合は下記の書類を提出すること。
1. 保証書
2. 1カ月以内に発行された保証人名義の残高証明書
3. および過去3カ月分の給与証明書、または労働契約書、もしくは定期的に収入があることを証明する書類
11住居証明
– フランスの住所を必ず提示しなければならない。
– 一時的な住所の場合は、その旨を申請時に明らかにすること。
– また、フランス入国後の住所変更は申請者自身が移民局に置いて実施する必要がある。
- 住居を保有している場合
賃貸契約書(賃貸契約書作成が申請日から数えて1ヶ月以上経つ場合は賃貸契約書に最新の日付の家賃領収書も添付すること)または物件所有証明 - 第三者が住居を提供する場合
1. 住居提供者(複数名の場合は全員)による正式に署名・作成日付・滞在開始日・滞在期間・無料で提供する旨が記載され、住居提供者どのような立場で申請者に住居提供をするのか明確に記した住居提供証明書または、住居提供者(複数名の場合は全員)による正式に署名・作成日付・滞在開始日・滞在期間・家賃金額が明記された住居提供証明書
2. 住居提供者(複数名の場合は全員分)の身分証明書(フランスの滞在許可証) 両面コピー
3. 住居提供者名義の賃貸契約書完全版または物件所有証明 コピー
4. 住居提供者自身がその住居を借りている場合:物件所有者作成による、第三者(ビザ申請者)への又貸しを承認するレター
5. 1ヶ月以内に発行された住居提供者の住所を証明する公的書類(公共料金の請求書など)または住居提供者名義の最新の家賃領収書 - フランス到着日から3ヶ月間のホテルの予約書
12フランス入国日から全滞在日程をカバーする、フランスにて適用可能な医療保険証券(長期海外旅行傷害保険)
1318歳未満の場合は下記の書類全て提出のこと
- 片方の親が日本に残る場合コロン日本に残る親が書名した出国許可書
両親2名が署名した出国許可(こちらよりダウンロード可) - 片方の親のみが親権を持っている場合:
離婚および親権保持者を証明する戸籍謄本またはそれに相当する公的証書
14申請者が6歳から16歳の場合
日本での学業に関する証明(過去の在学証明書、場合によっては修了証明書)およびフランスでの入学(仮)許可証
15同行家族の場合は、上記の書類に加えて以下の書類も提出のこと
戸籍謄本
16移民局(OFII)提出用フォーム
フランス大使館ホームページからダウンロード
記入方法は日本語訳を参照
· 審査に要する期間:書類がすべて揃った上で、約1週間。この日数には郵送によるパスポート返却の時間は含まれない。