3/12発表【フランスとヨーロッパ圏外の間の移動出入国制限一部緩和】

フランスのヨーロッパ・外務省は3月11日、ヨーロッパ圏外との移動に関する出入国制限の一部緩和に関するコミュニケを発表しました。

 フランスは5週間前からヨーロッパ圏外の移動をやむを得ない理由がある場合のみに制限する措置を講じてきましたが、国際的な感染状況の変化を考慮するとともに、やむを得ない理由となる事例を追加するため、この出入国制限措置を変更します。

 3月12日(金曜日)に公布されたデクレに基づき、オーストラリア、韓国、イスラエル、日本、ニュージーランド、イギリス、シンガポールを到着地または出発地とする移動には、やむを得ない理由を証明する必要がなくなりました。フランス国内でイギリス型変異株の広がりが極めて広範囲に及ぶ現状と、上記7カ国の感染状況がその理由です。

 当該7カ国を到着地または出発地とする移動には、その他の出入国制限措置が現行のまま適用されます。中でも出発前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書の提示は当然のことながら必要です。国際移動を最大限制限するよう強く勧めらることに変わりはありません。

 第2に、家族関係全般を含めるとともに、家族が離れ離れになっていることによる新たな状況を加えるため、やむを得ない個人的な理由のリストが拡大されました。

  • 結婚しているカップルまたは民事連帯協約(PACS)を結んでいるカップルで、構成員の1人が職業上の理由で外国に居住している場合
  • 未成年の子どもがフランスで就学している一方、家族が外国に居住している場合
  • 子どもがいる別居カップルで、片方がフランスで暮らし、もう片方が外国で暮らしている場合

 学生が受験する場合や、フランスにある主たる住居に帰宅する場合もリストに加えられました。

 これを受けて特例国際移動証明書の記載内容も更新されます。

参考:在日フランス大使館

日本からフランスへの短期渡航が可能に!

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3ヶ月以上の長期留学も引き続き可能!

3ヶ月以上の長期留学も、学生ビザを取得しての渡航は可能です。語学学校への留学に関しては政府認定のFleラベルを持っている語学学校から発行された入学許可証を持っている方は学生ビザの取得も問題なくできるそうです。

ワーホリビザは引き続き募集停止

フランスへのワーキングホリデービザ渡航に関しては去年から引き続きビザの発給が停止されたままとなっています。再開の見込みは不明です。

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