【2022年11月更新】ビジタービザの申請が再開されました。一部 France -Visasの利用なく申請が可能になっています。
2020年2月1日よりフランスのビザ申請方法が大きく変更になりました。(下記大使館サイト抜粋)
”日本で提出されたビザ申請書類は、東京の在日フランス大使館で審査されます。
ビザ申請に関する情報、申請書類の準備と提出、さらに申請後の進捗状況に関しては、フランス・ビザ公式サイト(https://france-visas.gouv.fr/en/home)をご利用ください。
下記情報は2022年11月現在の在日フランス大使館のデータを参考にしております。近年フランスへの語学留学の際に学生ビザの申請をするとビザ却下をされるケースが多くなっているようです。ディプロムや資格などを取得することが目的ではない留学の場合は学生ビザではなくビジタービザを申請していただくことをフランス大使館大使館も推奨しています。
学生ビザは高等教育機関または公立/私立の教育機関における学業を目的としてフランスに3ヶ月以上滞在する方に適用されます。
個人的な目的の場合(修了証、ディプロム、資格を取得することが目的ではない場合)、長期学生ビザは適応されず、ビジタービザを申請しなければなりません。
(以上在日フランス大使館のサイトより)
ビジタービザと学生ビザの大きな違いは
・現地での労働ができないこと
・経済証明として十分な資金証明等が必要であること
・キャンプスフランスへの登録料などが不要であること
・フランス現地の国民保健への加入や生活保護の申請ができないこと
などが挙げられます。
キャンプスフランスへの登録は不要ですが、フランス渡航の動機書などは必要となりますので、キャンプスフランス用に作成した作文がある場合は利用できます。
ビジタービザの申請方法は下記をご参照下さい。
以下の情報は代表的な査証の取得手続き例です。
詳細は必ず在日フランス大使館までお問い合わせください。
ビジタービザは、さまざまな目的でフランスに滞在するために申請することが可能です(大学のサバティカル休暇、退職後の生活、文化目的、芸術目的、 個人的な目的での就学(修了証書やディプロマの取得が目的ではない就学)、個人的な目的での研究活動、個人的な目的での執筆活動、など)。 ビジタービザをもって労働許可を必要とし、且つ、報酬を伴う全ての就労活動に従事することは認められておりません。
ビザ申請後のパスポート返却は郵送のみになります。申請の際、必要書類とともにレターパックプラス(赤)を必ず準備してください。ご家族で同日申請また、フランス入国希望日が一緒の場合はレターパックプラスは一つで賄えます。