2021年2月8日更新
ヨーロッパ圏(ヨーロッパ連合、アンドラ、アイスランド、リヒテンシュタイン、モナコ、ノルウェー、サンマリノ、バチカン、スイス)外の国からのフランスへの入国は、個人的または家族に関するやむを得ない理由、緊急を要する健康上の理由または延期できない職業上の理由を除いて禁止されます。
これらのやむを得ない理由のいずれかに該当するを証明するための「国際移動理由証明書」が、フランス内務省ホームページよりダウンロードできます。搭乗時に旅客輸送会社に提示しなければなりません。
学生に関しては、次のケースのみがやむを得ない理由であるとします。
- 高等教育機関の第2学期の入学許可を得ている学生
- フランスの研究機関より実地にて行うことが必要とされる研究のための招聘状を持つ研究者
- 長期滞在査証パスポート・タラン (passeport Talent) を所持する方
また、2021年1月18日以降、ヨーロッパ連合(EU)域外の国からの渡航者は、出発72時間前に受けたPCR検査の陰性証明書を提示しなければなりません。さらに入国後7日間の自主隔離(検疫期間)を行い、7日間の隔離期間終了後に2回目のPCR検査を受けることを誓約しなければなりません(宣誓書もフランス内務省ホームページよりダウンロードすることができます)。
検疫期間 (7日間)
到着時に、7日間の検疫を行うことが求められているので、次のように行なってください。
- できるだけ家で過ごす
- 政府当局により定められているルールに則り、外出を必要最小限にとどめる(門限など)
- 接触を避け、常に他の人の前でマスクを着用してください
- 登録手続きなど不明な点は、リモートサポートについて、教育機関に直接連絡してください
- 家の中では、家の他の人との接触を避けてください
- 大学の住居に宿泊する場合は、検疫期間である旨、寮の管理者に通知し、清掃と消毒の対策を講じてください
- 症状がある場合は、すぐに医師に連絡してください