ビジタービザの申請方法

【2022年11月更新】ビジタービザの申請が再開されました。一部 France -Visasの利用なく申請が可能になっています。

2020年2月1日よりフランスのビザ申請方法が大きく変更になりました。(下記大使館サイト抜粋)

”日本で提出されたビザ申請書類は、東京の在日フランス大使館で審査されます。
ビザ申請に関する情報、申請書類の準備と提出、さらに申請後の進捗状況に関しては、フランス・ビザ公式サイトFrance-visasをご利用ください。

 France-visasは、ビザ申請の手順について説明するとともに、申請手続きの各段階(申請書類の準備、登録、提出、提出後の進捗状況の確認)で申請者をサポートすることを目的に、すべての必要情報を提供する総合ポータルサイトです。”

下記情報は2022年11月現在の在日フランス大使館のデータを参考にしております。近年フランスへの語学留学の際に学生ビザの申請をするとビザ却下をされるケースが多くなっているようです。ディプロムや資格などを取得することが目的ではない留学の場合は学生ビザではなくビジタービザを申請していただくことをフランス大使館大使館も推奨しています。

学生ビザは高等教育機関または公立/私立の教育機関における学業を目的としてフランスに3ヶ月以上滞在する方に適用されます。

個人的な目的の場合(修了証、ディプロム、資格を取得することが目的ではない場合)、長期学生ビザは適応されず、ビジタービザを申請しなければなりません。
(以上在日フランス大使館のサイトより)

ビジタービザと学生ビザの大きな違いは
・現地での労働ができないこと
・経済証明として十分な資金証明等が必要であること
・キャンプスフランスへの登録料などが不要であること
・フランス現地の国民保健への加入や生活保護の申請ができないこと

などが挙げられます。
キャンプスフランスへの登録は不要ですが、フランス渡航の動機書などは必要となりますので、キャンプスフランス用に作成した作文がある場合は利用できます。
ビジタービザの申請方法は下記をご参照下さい。

以下の情報は代表的な査証の取得手続き例です。
詳細は必ず在日フランス大使館までお問い合わせください。

在日フランス大使館:http://www.ambafrance-jp.org

ビジタービザは、さまざまな目的でフランスに滞在するために申請することが可能です(大学のサバティカル休暇、退職後の生活、文化目的、芸術目的、 個人的な目的での就学(修了証書やディプロマの取得が目的ではない就学)、個人的な目的での研究活動、個人的な目的での執筆活動、など)。 ビジタービザをもって労働許可を必要とし、且つ、報酬を伴う全ての就労活動に従事することは認められておりません。

ビザの有効期限

1滞在許可証としての効力を持つ長期ビザ

  • 2009年9月1日より、フランス移民局(OFII : Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) での必要手続きを行うことを前提に、3ヶ月以上・1年以内の滞在のためのいくつかのカテゴリーの長期ビザに対して滞在許可証としての効力を持つ長期ビザが発行されています。移民局発行の証紙シールがパスポートに貼付されることにより、手続きは完了し、長期ビザは滞在許可証として有効となります。
  • この移民局での手続きは必須となります。入国日より3ヶ月以内に移民局に登録がなされない場合、ビザ保持者はフランス当局より不法滞在者と認識され、発給されたビザは効力を失います。フランス入国後、オンラインでの申請を必ず行うようにしてください。

ビザの申請方法

  • ビザ申請は申請者本人が来館しなければなりません。 受付は、在日フランス大使館領事部ビザセクション(東京都港区南麻布4-11-44)にて月曜日から金曜日の9:00~11:30となります(日本の祝祭日を除く)。申請はフランス入国予定日の3ヶ月前より可能であり、少なくとも3週間前までに行うこと。
  • ビザ申請には、申請予約を取る必要があります(パスポート1通につき1件の予約が必要)。申請予約はフランス大使館ウェブサイト上《ビザ申請予約システム》のみで受付可能です。
  • 郵送でのビザ申請は一切受け付けておりません

パスポート受領

ビザ申請後のパスポート返却は郵送のみになります。申請の際、必要書類とともにレターパックプラス(赤)を必ず準備してください。ご家族で同日申請また、フランス入国希望日が一緒の場合はレターパックプラスは一つで賄えます。

必要書類

ビジタービザ申請に必要な書類

  • 書類やコピーの不足がある場合=不完全な申請書類は、ビザ申請が却下される可能性が高い
  • 不足書類は後日提出することはできません。
  • ビザ申請料金(返金不可):99ユーロ相当の日本円、支払は現金のみ(詳細はこちらを参照
  • 審査に要する日数:書類が全て揃っていることを前提とした上で、最低4週間(この日数には郵送によるパスポート返却の時間は含まれない。
  • それぞれを下記の順番で揃えて提出のこと
  • 日本語で作成された書類には、フランス語または英語の翻訳を添付すること

1長期ビザ申請書1部
・長期ビザ申請書1部
オンラインで作成France-visas
・内容を完全に記載し、日付・署名(パスポートと同じもの)を明記のこと。

2証明写真1枚
証明写真1枚(正面、無帽、背景は白、35×45mm、デジタル写真不可)
申請書指定位置に貼付

3パスポート
・写真ページのコピー1枚
・パスポート(10年以内に発効されたもの、申請するビザの有効期間終了日から数えて少なくとも3ヶ月以上の有効期間を残しているもの。さらにビザ用のページが見開きで続けて4ページ以上残っているもの。個人情報と署名の載っているページをコピーすること)

4申請料金 (返金不可)
99ユーロ相当の日本円支払は現金のみ
※審査後ビザが却下された場合、料金の払い戻しはできませんのでご注意ください。

5場合によっては、有効な日本の「在留許可」または「外国人登録証明書」、および「再入国許可」

その他の申請必要書類
以下の書類の提出がない場合、ビザ申請却下の可能性が高くなります。
申請者自身に該当する全ての書類を提出のこと。

6詳細を明記した動機書(フリーフォーマット)
フランス滞在中の日本における社会的立場を証明する書類:サバティカル休暇証明書、年金受給証明書、在職・休職証明書、教育機関・大学・研究機関の在籍証明書、など。上記にあてはまらない場合は、ご自身の状況を詳細に説明したレターを提出.

7経済証明
フランス滞在のための十分な経済力を有することを証明する残高証明書。

8住居証明
住居証明:
住居を賃貸または所有している場合:賃貸契約書(契約書作成日が申請日の1カ月以上前の場合、最新の日付の家賃領収書も提出)または物件所有証明書。
第三者が住居を提供する場合
1.住居提供者(複数名の場合は全員)が作成した住居提供証明書。提供者の署名があり、作成日、受け入れ期間が明記され、また、どのような立場で申請者に住居を提供するのかが確認できるもの。尚、家賃を支払う場合は、上記証明書に家賃の金額を明記、無料の場合は、無料で住居を提供する旨が明記されていること。
2.住居提供者(複数名の場合は全員分)の身分証明書(フランスの滞在許可証)両面のコピー
3.住居提供者名義の賃貸契約書または物件所有証明のコピー
4.1カ月以内に発行された住居提供者の住所を証明する公的書類(公共料金の請求書など)または住居提供者の最新の家賃領収書。
ホテルに滞在する場合:フランス到着日から3カ月間のホテルの予約書.

9長期海外医療傷害保険-最大1年間の滞在期間が保証されているもの

通常の留学保険の場合、2023年12月1日から1年の加入をすると2024年11月30日までの契約期間になりますがこれだと1年のビザが下りません。1年間のビザを取得したい場合、2023年12月1日から2024年12月1日までの契約期間(つまり366日、うるう年の場合は367日)の契約期間で保険の契約を結びましょう。またたとえば8ヶ月の滞在を希望される方も、2023年12月1日から2024年8月1日までの保険の加入が必須となります。(7月31日までではNG)アフィニティではビジタービザ申請のための保険のお申し込みもいただけます。

フランスへの渡航にご興味をお持ちの方、 現地カウンセラーまでお気軽にご相談ください。資料請求はこちらより